こんにちは。
先日Googleアドセンスの管理画面の上に米国の税務情報の更新を促すアナウンスが届きました。
アメリカ合衆国の税務情報は3年ごとに更新が必要です。
お支払い項目をクリックすると赤い帯に次のような文言が書かれています。赤いのでびっくりするやもしれません。
情報の入力は特に難しいこともないので、説明に沿ってやればすぐに済みます。
承認されるまで支払金額から最大30%の源泉徴収か、支払いが完全に保留状態になるという措置が取られます。
ただ、今回の更新では記入フォームに入力しただけでは完了にならず、本人確認書類の提出を求められました。
理由は送信した情報の内容がアカウント情報と異なっていたからでした。
米国の税務情報
口座の種類→個人
米国民か米国に居住か→いいえ
W-8納税申告用紙のタイプの選択→W-8BEN
W-8BEN納税フォーム
納税者番号:受益者となる個人の名前→ローマ字で表記
DBA(ビジネス形態)もしくは事業体→空白
市民権のある国/地域→日本
納税者番号
外国のTIN(納税者番号)→マイナンバーカードあるいは通知カードに表記されている個人番号(11ケタの数字)
米国のITINもしくはSSN→空白
住所
定住所が私書箱があるか、「様方、気付」の場合は追加書類が必要→該当する場合はチェックを入れる
お住まいの国や地域→日本を選択
郵便番号→ハイフンつきで(半角英数字)
都道府県→選択
市区郡→ローマ字で(私は○○市を表記する際、ローマ字のあと-cityとしました)
住所→ローマ字で(私は町名○○のあと番地を123-456のように表記しました)
建物名や部屋番号など(省略可)
租税条約
租税条約下で源泉徴収に適用される軽減税率の請求を行なっていますか?→日本在住ならば、「はい」を選択
米国と当該国との間の所得税に関する租税条約で定めるところの以下の国の居住者である→チェックを入れ、日本在住ならば「日本」を選択
特別な料率や条件
その他の著作権とロイヤルティ:
第12条第1項 源泉徴収税率:0%(軽減税率)
条約の規定を満たしている理由→チェックを入れる
サービスまたはその他のビジネスの収益
第7条第1項 源泉徴収税率:0%(軽減税率)
条約の規定を満たしている理由→チェックを入れる
映画やテレビのロイヤルティ
第12条第1項 源泉徴収税率:0%(軽減税率)
条約の規定を満たしている理由→チェックを入れる
米国内で行っている活動とサービス→いいえ,チェックを入れる
税金に関するレポート→ペーパーレス(推奨)を選択,「ペーパーレスでの配布に関する同意」に同意します→チェックを入れる
書類のプレビュー→「作成された税務署類を確認したうえで、私が知る限り、その内容が真実で正しく、完全であることを誓約します」にチェックを入れる
表明と署名
税務フォームの保証→「私は、偽証した場合偽証罪で罰せられるという条件の下、次を誓約します」にチェックを入れる
状況の変更がないことを示す宣誓供述書→「私は、偽証罪に問われることを承知のうえで〜」にチェックを入れる
年→記入しない
税務フォームの各変更についての説明と日付→空白
署名
あなたは税務フォームの納税者番号欄に記載されている受益者ですか→はい
情報を確認するために追加文書が必要です。→追加文書を用意して、アップロードする
申請以下の画像のように確認書類を用意し、アップロードをします。
利用できるのは運転免許証・パスポート・納税者証明書・他の政府発行ID・書類による相応の説明が挙げられています。
他の政府発行IDには、マイナンバーカードの個人番号が該当するのではないでしょうか。
私はマイナンバーカードは持ってないので運転免許証にしました。
追加文書をアップロードして承認されるまで30%の源泉徴収税率が適用されます。
提出後、審査完了までステータスには「審査中」と表示されます。
記入した税務情報が変更されたら、以下のようにメールが届きます。
私の場合、追加文書を提出してから5日後に承認されました。
以下のように承認後メールが届きます。
これで完了です。
次回は3年後に更新手続きの案内があるので、おそらく次回も同様の流れで行うことになるでしょう。
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